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特定保健用食品と機能性表示食品の違い

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総論
特定保健用食品は国が製品個別にその有効性や安全性を審査して特定保健用食品の表示を許可したもので右のような許可マークが付けられます。
機能性表示食品は製造販売会社の責任においてその製品の有効性や安全性を科学的根拠に基づき証明し発売前にその根拠を国へ届け出たものです。
つまり特定保健用食品はその機能表示に国のお墨付きがあり機能性表示食品は事業者の責任においてその機能を表示するものです。

特定保健用食品(トクホ)とは

特定保健用食品には4つの区分があります。
1、特定保健用食品

例えば血圧を下げたいという人が購入、摂取したことで血圧が下がる期待ができることを表示できる(例血圧が高めの人に適していますなど)食品。

 

2、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
有効成分が特定の病気のリスクを下げる効果が医学的、栄養学的にすでに確立されている場合、疾病リスク低減の表示ができる食品。
例えばカルシウムを豊富に含むコンセプトの食品では「骨粗しょう症になりにくくする可能性があります」など。
3、特定保健用食品(規格基準型)
使用されている有効成分が特定保健用食品して今までの実績が十分あるなど科学的根拠が蓄積されている成分を使用している場合、事務局において規格基準適合をクリアすれば消費者委員会の個別審査がなく許可されるトクホ。
4、条件付き特定保健用食品

審査機構で要求している有効性の科学的根拠のレベルには達しないけれど一定の有効性が認められる食品で根拠が必ずしも確立されていない事を表示することを条件に許可されるトクホ
特定保健用食品は以下の表示が必要となります。

① 商品名
② 許可証票又は承認証票
③ 許可等を受けた表示の内容
④ 栄養成分量及び熱量(Kcal)
⑤ 原材料の名称
⑥ 特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)
⑦ 内容量
⑧ 摂取する上での注意事項
⑨ 1日当たりの摂取目安量
⑩ 1日の摂取目安量に含まれる当該栄養成分の当該栄養素等表示基準値に対する割合
⑪ 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものにあっては、その注意事項
⑫ 許可等を受けた者が製造者以外の者であるときは、その許可等を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、   その名称)
⑬ 消費期限又は賞味期限、保存の方法、製造所所在地及び製造者の氏名
⑭ バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言

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